今日は、昨今出品者一同に届いたAmazonの規制についてです。
最初来た時、ちょっとギョッとされた方は多いのではないのでしょうか?
私は該当商品をそもそも仕入れていないので、まぁいいかとは思ったんですが、
また規制くるのは嫌だなぁと思い、ちょっと調べてみました。
今回の規制内容とは?
ちなみに今回来たメールは以下になります。
下のメールはドライヤーですが、他にも来ていて今回の一連で対象になったのが、
「ヘアドライヤー、ヘアアイロン、電気ヒーター、除湿機」になります。
出品者様
平素よりAmazon.co.jpにご出品いただきありがとうございます。
このメールは、審査を必要とする製品を販売されている出品者様にお送りしています。当サイトは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。この度、その一環として、当サイト上で出品されている対象商品について、法令が定める安全要件を満たしていることを確認するため審査を行うことになりました。対象商品を引き続き出品する場合は、本メールを受け取られたメールアドレスから、担当窓口宛に以下の情報を期限までにご提出ください。期日までに情報をご提出いただかない場合は、対象商品の出品は取り下げられますのであらかじめご了承ください。なお、本日より新規に登録をされた対象商品に対しては猶予期限なしで本日から安全要件が適用されます。
対象商品:
ヘアドライヤー
ヘアドライヤーとは、熱源をモーターとファンにより発生させた風を通して冷やすことで発生する温風を利用し、濡れた頭髪を乾燥させる器具をいいます。ヘアアイロン
ヘアアイロンとは、熱源となる構造体に髪を挟む、又は巻くことで、髪型を変えるために使う器具をいいます。本商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、特定の認定基準を満たす必要があります。以下の情報および書類を以下のEメールアドレス(担当窓口)に送信して申請する必要があります。
期限:2019年6月28日
担当窓口:jp-electronics-safety@amazon.co.jp注意: 申請を受け付け後、確認までに時間がかかる場合があります。この間、重複するケースの作成は控えてください。重複提出は審査の遅れの原因となります。
1. 会社名
2. 出品者ID
3. Eメールアドレス
4. 電話番号
5. 出品を申請(または販売の継続を希望)するASINのリスト
6. ASINごとに以下の書類を提出してください(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)特定電気用品以外の電気用品(PSE)
1. 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写しこの書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります。
2. 定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3. 定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4. すべての完成品の自主検査記録注意: 審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
注意: なお、上記情報の提出をもって、出品者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合、出品権限が剥奪される場合がありますので、ご了承ください。関連法令
経済産業省「電気用品安全法」
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。
Amazon.co.jp引用元:Amazon.co.jpからのメール

えっ!?ヘアアイロン仕入れちゃったのに、出せなくなるの!?
勘弁してくれよ…。

その気持ちわかります!
しかし、今回の規制は、一概にそうとは言えません。
ちょっと詳しく見てみましょう。
必要な書類を見てみましょう。
具体的には、下の方にある6になりますね。
6.ASINごとに以下の書類を提出してください(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)
特定電気用品以外の電気用品(PSE)
1. 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(この書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります。)
2.定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4.すべての完成品の自主検査記録

これ、パッと見ると何言ってるか分かりませんよね笑
おそらく販売者のほとんどは全て用意できません。
用意できるにしても、②だけでしょう。

それじゃ、出品できなんじゃないの?
出品するには書類用意しろって、
Amazonは言ってるんだし。
以前と今回の規制は、種類が違う?
確かにそうとも取れますが、以前の規制と今回の規制が異なるのは、
今回の規制は、セラーに対してではなく、商品に対しての規制なんです。
以前の規制は、こんな感じでした。
出品許可が必要なカテゴリーと商品
出品許可が必要なカテゴリーで出品するには、Amazonから出品許可を得てください。注: このカテゴリーでの出品が認められると、月間登録料4,900円を支払う大口出品プランにアップグレードする必要があります。
このページの下部に掲載されているカテゴリーには出品許可が必要です。出品を希望するカテゴリーのリンクをクリックし、画面に表示される指示に従って申請フォームを送信してください。出品許可が必要な商品
カテゴリーを問わず、レーザーポインターおよびその関連製品の販売を申請する場合は、レーザーポインターおよびその関連商品を参照してください。
どのカテゴリーについてもホバーボード商品の販売許可を申請するには、ホバーボードをご覧ください。出品許可が必要なカテゴリーと商品
ジュエリー
ペット用品
ビューティー
時計
ドラッグストア
服&ファッション小物
シューズ&バッグ
食品・飲料・お酒
Amazon限定商品の出品
イタリア製品
これは、セラーの仕入先をコントロールするための規制でした。
現に、解除には以下のものが必要でした。
商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以上
請求書が次の要件を満たしているか確認してください。
・日付が180日以内である
・出品者の名前と住所が含まれている
・メーカーまたは卸業者の名前と住所が含まれている
・合計10点以上の購入を表示
・価格情報は任意で省略してよい
Amazonが申請時に通知された企業に連絡し、提出書類を検証する場合があることをご了承ください。
確かにこれはセラーの仕入先に対する安全性を求めています。
しかし、今回の規制は、商品の安全性に対する規制になります。
PSEマークが、今回のキーワード
現に今回問題になっているキーワードは、特定電気用品以外の電気用品(PSE)になります。

PSE?
あれ、なんか聞いたことある!

鋭いですね!
最近話題になったモバイルバッテリーの出品問題の
ときに出てきました!モバイルバッテリーにPSEマークが
ついていなければ新古問わず販売してはならないと
いったものです。
今回もそれと同じような流れになるかと思います。
つまり、今回の規制は、「ちゃんとPSEマーク取ってない商品は出品しちゃ駄目ですよ!」っていうものです。
これを提供できるのは、製造元とか輸入事業者くらいしかできません。
つまりメーカー側からちゃんとPSEに関する書類が提出されれば、我々セラーも出品できるというわけです。
そうとなると、これが提出されることを祈りましょう笑
そして、ちゃんと規制がかかっているか否かを調べた上で、
仕入れましょう。
そして疑惑がかかっているものは、その場はOKでも大量仕入れは避けましょう。
いつ何時ストップされるか分かりません。
まとめ
今回の規制について、まとめてみました。
実質的に家電せどりが終わりなわけではなく、
PSEに関する商品に対しての規制になるので、家電せどりが終わったわけではありません。
おそらく、これ以降Amazonもちゃんとした動きをとると思うので、
それまでは静観して粛々と販売活動を続けましょう!
それでは、また明日!